年金分割の請求手続きを検討していますが、請求期限はありますか。
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更新日:2026年4月1日
お答えします
年金分割の請求期限は、原則として、次の事由に該当した日の翌日から起算して5年(令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年)です。
- 離婚が成立した日
- 婚姻が取り消された日
- 事実婚関係が解消したと認められる日(事実婚関係から引き続く法律婚期間を有する場合を除く)
ただし、年金分割の請求期限には以下の特例があります。
次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して6カ月経過するまでに限り請求が可能です。
- 離婚から5年(注)を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に審判が確定した。
- 離婚から5年(注)を経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に調停が成立した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた和解が成立した。
(注)令和8年4月1日前に離婚をした場合は2年
