いつの支払いから改定後の年金額が適用されますか。 ページID:170010010-969-384-140 更新日:2019年4月1日 印刷 お答えします 改定後の年金は、6月(4月分、5月分)からお支払いします。また、5月分以降の年金が支給停止となる方などについては、5月(4月分)にお支払いすることになります。