「年金に関するお知らせ(はがき)」が届きました。このお知らせは、どのような人に送付されるのですか。
ページID:170010010-583-986-028
更新日:2026年4月1日
お答えします
老齢年金の受給資格(期間要件)※について、60歳到達月の3カ月前および65歳到達月の3カ月前に、次のいずれかのお知らせを送付しています。
1.60歳到達時のお知らせ
日本年金機構が基礎年金番号で管理する年金加入記録のみでは、老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できない方に対し、年金加入期間の確認、任意加入の手続きなどをお知らせする「
年金加入期間確認のお願い(はがき)(1)(PDF 2,021KB)」を日本年金機構からご本人あてに送付しています。
2.65歳到達時のお知らせ
老齢年金の受給資格(期間要件)が確認できない方に対し、年金加入期間の確認や任意加入の特例の手続きなどをお知らせする「
年金加入期間確認のお願い(はがき)(2)(PDF 803KB)」を日本年金機構からご本人あてに送付しています。
※老齢年金の受給要件等については、「老齢年金(受給要件・支給開始時期・年金額)」をご覧ください。
