所得税額が急に高くなったのはどうしてですか。
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更新日:2026年6月3日
お答えします
扶養親族等申告書を提出されていないときは、各種控除を受けることができませんので、提出した場合に比べ、該当する控除が受けられず、多くの所得税が源泉徴収される場合があります。
- 年金から差し引かれる所得税および復興特別所得税は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5.105%の税率を掛けた額となっています。
- 年金を受けている方にお送りしている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、期限までに提出していただくことにより、年金から各種の控除を受けることができます。
