Q.「年金額改定通知書の年金額」と「年金振込通知書の1年間の合計金額」が一致しません。なぜでしょうか。

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更新日:2026年8月28日

A.お答えします

年金の支払期に支払われる金額は、国民年金(基礎年金)、厚生年金保険それぞれの年金額を6で割った金額ですが、支払期によって次の計算を行っています。

  • 2月以外の支払期:1円未満の端数切り捨て
  • 2月支払期:各支払期で切り捨てた端数の合計額(1円未満切捨て)を加算

国民年金(基礎年金)、厚生年金保険の制度ごとに、毎年3月から翌年2月までの支払期に生じた端数の合計額が1円以上となる場合に、その額(1円未満切捨て)を2月のそれぞれの支払額に加算することになります。
このため、年金額改定通知書(当年度の年金額の合計)と年金振込通知書の合計額(当年6月から翌年4月までの支払額の合計)が一致しない場合があります。
また、6月支払期では4月分と5月分の年金額が支払われますが、5月分から年金額の改定がある方については、年金額改定通知書に記載された年金額(4月時点の年金額)と一致しない場合があります。
なお、5月分から年金額の改定がある方については、6月上旬に「支給額変更通知書」が送付されますので、そちらを確認してください。