家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。 ページID:170040010-848-491-213 更新日:2025年10月10日 印刷 お答えします 配偶者やご家族の国民年金保険料を納めたときは、納めた方がご自身の保険料額とあわせて申告することができます。