令和8年分以後の確定申告で、控除証明書の代わりにその内容を記載した明細書を申告書に添付する場合、この控除証明書は処分してもよいでしょうか。
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更新日:2026年10月9日
お答えします
確定申告書に、控除証明書や領収証書の添付等に代えて、その控除証明書や領収証書の内容を記載した明細書を添付した場合、税務署長が必要あると認めるときは、その申告書にかかる確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、その明細書にかかる控除証明書や領収証書の提示または提出を求められることがあります。
そのため、明細書を添付して確定申告を行った場合、その明細書にかかる控除証明書は5年間の保管が必要となります。大切に保管してください。
