3号不整合記録問題に対しては法律改正により対応するとされていますが、どのような内容でしょうか。
ページID:150010-344-449-239
更新日:2026年8月27日
お答えします
3号不整合期間について、2年を過ぎると保険料を納めることができない期間となるため、2年より前の3号不整合期間については第1号被保険者の未納期間となり、年金受給資格期間に算入されませんでした。しかし、法律改正により、特定期間該当届を提出することで、年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として算入できる期間(合算対象期間)にすることができることとされました。
3号不整合記録を有したまま老齢基礎年金などを受給している方(特定受給者)は、平成30年4月分以後、訂正後の記録に基づいた年金額をお支払い(減額は訂正前年金額の10%を上限)します。また、過去の支給済の過払い分に係る返還は求めないこととしています。
なお、3号不整合記録を有したまま障害年金や遺族年金を受給されている方については、今までの受給権を維持するため、3号不整合期間を納付済期間として扱います。
関連情報
3号不整合記録問題については「今回の制度改正の背景を教えて下さい。どのような問題があったのでしょうか。」をご覧ください。
