委託元の事業所がオンライン事業所年金情報サービスを利用していますが、社会保険労務士もサービスの利用は可能ですか。 ページID:110010090-645-427-776 更新日:2025年1月7日 印刷 お答えします 委託元の事業所がオンライン事業所年金情報サービスを利用している場合であっても、社会保険労務士がサービスを利用することが可能です。