年金請求手続きにおける公金受取口座の登録
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更新日:2025年6月2日
年金請求書の「公金受取口座の登録意思」欄について、制度の内容と記入方法をご案内します。
公金受取口座登録制度とは
公金受取口座登録制度とは、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等を受け取るための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する制度であり、マイナポータル等から登録・変更・削除が行えます。
また、公金受取口座として登録された口座情報は、公的給付を支給する行政機関等に提供されます。
詳しい内容については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご確認ください。
年金請求手続きにおける公金受取口座の登録とは
令和7年6月から年金請求手続きの際に年金受取口座として指定した口座について、お客様が公金受取口座への登録を希望する場合は、年金受取口座の情報を個人番号(マイナンバー)や住所情報などとあわせてデジタル庁に提供することで、公金受取口座として登録することができるようになりました。
年金請求手続きの際に公金受取口座の登録を希望する方
公金受取口座の登録に同意する場合は、年金請求書の公金受取口座の登録意思欄の「1.登録する」に〇印をご記入ください。
ただし、すでに登録済の公金受取口座を年金受取先として利用する場合(公金受取口座の利用意思欄の「1.利用する」に〇印を記入している場合)は、公金受取口座登録意思欄の記入は不要です。
なお、公金受取口座の登録意思欄がない年金請求書で手続きする場合は、年金請求書の余白部分に「公金受取口座の登録希望」とご記入ください。
年金請求手続きの際に公金受取口座の登録が行えない方
海外に居住している方や年金の初回支払いで振込不能になった方など、一定の条件にあてはまる場合、年金請求における公金受取口座登録の対象外となります。
詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
公金受取口座の登録結果通知
公金受取口座の登録結果は国(デジタル庁)から送付されます。マイナポータルを開設済みの方については、マイナポータル上で通知されます。
なお、公金受取口座の登録には時間がかかります。公金受取口座の登録をお急ぎの場合は、マイナポータルまたは金融機関で登録手続きをお願いします。