障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

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更新日:2024年4月1日

障害厚生年金を受給するためには一定の要件が必要となります。
受給するための要件、請求時期、年金額は以下のとおりです。

障害厚生年金の受給要件

次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

障害厚生年金の請求時期

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

1.障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

2.事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

障害厚生年金の年金額(令和6年4月分から)

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額)

3級の最低保証額

昭和31年4月2日以後生まれの方

612,000 円
昭和31年4月1日以前生まれの方 610,300 円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。この場合、届出が必要となる場合がありますので「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置について

年金制度の改正により、令和4年4月以降は、配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により受給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
ただし、以下の1および2の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。

  1. 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
  2. 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている

経過措置の内容

経過措置の内容のイメージ

※経過措置は加給年金が不該当(配偶者の65歳到達、離婚、死亡等)となったときのほか、以下の(1)から(3)の場合に終了します。
((2)または(3)に該当する場合は、経過措置終了の届出が必要です。)
(1)本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されることとなったとき
(2)配偶者が失業給付の受給終了により老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき
 (失業給付の受給により、配偶者の令和4年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限る。)
(3)配偶者が、年金選択により他の年金の受給を受けることとなったとき

障害厚生年金に該当する状態

障害厚生年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害の程度3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

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