障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
180010-816-136-003 更新日:2018年4月1日 印刷する
厚生年金保険(障害厚生年金) | ||
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支給要件 |
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障害認定時 | 初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
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請求 | 障害認定日による請求 |
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事後重症による請求 |
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請求手続き | 障害厚生年金を受けられるとき | |
Q&A |
年金Q&A (障害厚生年金について) |
年金額(平成30年4月分から)
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 584,500円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1報酬比例部分の年金額(本来水準)
2報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※再評価率については こちら
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
障害等級の例 | 1級 |
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2級 |
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3級 |
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障害認定基準 | 障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
詳しくは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準をご覧ください。 |
