老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要

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更新日:2024年4月1日

支給要件と給付額

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上(※1)で、老齢基礎年金(※2)を受けている
  2. 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入金額(※3)とその他の所得の合計が878,900円以下である(※4)

※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※4 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が778,900円以下の場合、(1)老齢年金生活者支援給付金が支給され、778,900円を超え878,900円以下の場合には、(2)補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

給付額

(1)老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間(※1)÷480月(※2)
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(※3)×保険料免除期間(※1)÷480月(※2)

(2)補足的老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。
5,310円×保険料納付済期間(※1)÷480月(※2)×調整支給率(※4)
※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※2 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,301円、保険料4分の1免除期間は5,650円となります。

※4 調整支給率=(878,900円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円

給付額の例【老齢年金生活者支援給付金(昭和31年4月2日以後生まれの方)】

納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合

5,310円×240÷480月=2,655円
11,333円×60÷480月=1,417円
合計 2,655円+1,417円=4,072円(月額)

それぞれの計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。

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