遺族年金生活者支援給付金の概要

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更新日:2026年10月1日

支給要件と給付額

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年(※1)の所得額(※2)が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である

※1 令和8年10月分から令和9年9月分までの年金生活者支援給付金を請求する場合は、令和7年となります。
※2 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

5,620円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合は、5,620円を子の人数で割った金額をそれぞれにお支払いします。

給付額の例

3人の子が遺族基礎年金を受け取っている場合(一人あたりの金額)

5,620円÷3=1,873円(月額)
※計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。