年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなったとき
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更新日:2025年12月16日
日本国外に転居したとき、または刑事施設等に拘禁された場合は、年金生活者支援給付金は支給されませんので、年金生活者支援給付金不支給事由該当届をお近くの年金事務所にご提出ください。郵送でご提出いただくことも可能です。
また、電子申請(※)での提出も可能です。
※ 電子申請は、e-Govの電子申請サイト上にある「手続検索」機能において「電子申請用送付書(一時金請求及び諸変更届等)」と検索し、申請画面に必要事項を入力のうえ、「届書名称」のプルダウンから「年金生活者支援給付金不支給事由該当届」を選択してください。なお、PDF形式またはJPEG形式で保存した「年金生活者支援給付金不支給事由該当届」の電子添付が必要となりますので注意してください。
