令和6年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

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更新日:2023年9月8日

(1)普通障害・特別障害

所得税法上の「普通障害者」と「特別障害者」とは、受給者本人または控除対象となる配偶者もしくは扶養親族の中で、その障害の内容により、次の表に該当する方をいいます。詳しくは年金事務所または税務署にお尋ねください。

普通障害者・特別障害者の区分表

※1「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とは、精神上の障害のため物事のよしあしが区別することができないか、できるとしてもそれによって行動することができない状態にあることをいいます。また、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあることは、医師の診断書によって証明されますが、診断書の写しを申告書に添付する必要はありません。
※2「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排せつ等をすることができない程度の状態にあると認められる方のことです。排せつ等の日常生活に支障のある寝たきりのままの方は該当することになります。
なお、「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」であることについて、特に証明するものはありませんが、症状が固定すれば身体障害者手帳の交付申請を行うことができます。

(2)寡婦かふ・ひとり親

所得税法上の「寡婦」、「ひとり親」とは、受給者本人が現在結婚をしていない、または配偶者の生死が明らかでない方で、以下の条件に該当する方をいいます。(住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」、またはそれらと同様の記載がある場合を除きます。)

寡婦・ひとり親の区分表

※「子」は、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされていない方で、受給者本人と生計を一にする所得額48万円以下の方に限ります。
所得額が要件(受給者本人500万円、扶養親族48万円)を超える場合で、退職所得を除くと所得額が要件に該当する場合は、地方税(個人住民税)においてのみ「寡婦」、「ひとり親」に該当します。

(3)源泉控除対象配偶者または障害者に該当する同一生計配偶者

「源泉控除対象配偶者」とは、受給者本人(令和6年中の合計所得の見積額が900万円以下の方に限ります。)と生計を一にする配偶者(法律婚に限ります。)で、所得のない方または令和6年中の合計所得の見積額が95万円以下の方のことをいいます。
「障害者に該当する同一生計配偶者」とは、受給者本人と生計を一にする、障害者に該当する(上記(1)を参照してください。)配偶者で、所得のない方または令和6年中の合計所得の見積額が48万円以下の方のことをいいます。
令和6年分扶養親族等申告書の「本人所得」と「配偶者の区分」に記入された内容によって判断されます。
配偶者の所得額が上記の要件(95万円/48万円)を超える場合で、退職所得を除くと所得額が要件に該当する場合は、地方税(個人住民税)においてのみ控除対象となります。

(4)老人控除対象配偶者

「老人控除対象配偶者」に該当する方は、源泉控除対象配偶者(上記(3)を参照してください。)のうち、所得のない方または令和6年中の合計所得の見積額が48万円以下で、昭和30年1月1日以前に生まれた方です。
受給者本人の令和6年中の合計所得の見積額が900万円以下かつ、令和6年分扶養親族等申告書の「配偶者区分」において、記載された年金収入以下または所得見積額が48万円以下であるとして丸をつけていただいた方で、昭和30年1月1日以前に生まれた配偶者が該当します。

(5)控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)

「控除対象扶養親族(16歳以上)」は、扶養親族のうち、平成21年1月1日以前に生まれた方で、所得がないまたは令和6年中の合計所得の見積額が48万円以下の方のことをいいます。
「扶養親族(16歳未満)」は、扶養親族のうち、平成21年1月2日以降に生まれた方で、所得がないまたは令和6年中の合計所得の見積額が48万円以下の方のことをいいます。
扶養親族の所得額が上記の要件(48万円)を超える場合で、退職所得を除くと所得額が要件に該当する場合は、地方税(個人住民税)においてのみ控除対象となります。
16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象外となりますが、障害者に該当する場合は障害者控除が適用されます。
「扶養親族(16歳未満)」欄は、地方税法第45条の3の3および第317条の3の3の規定による「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」の記載欄を兼ねています。

(6)特定扶養親族

「特定扶養親族」は扶養親族のうち、平成14年1月2日から平成18年1月1日までに生まれた方です。

(7)老人扶養親族

「老人扶養親族」は扶養親族のうち、昭和30年1月1日以前に生まれた扶養親族の方です。