年金支払通知書

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更新日:2025年8月8日

年金支払通知書の誤植について
令和7年4月から令和7年8月に送付された年金支払通知書のおもて面【支払額の項目別内訳表】の説明書き(3)の3行目において、「市区町村」と記載すべきところ「市区長村」と一部誤植がございました。
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、「市区長村」を「市区町村」とお読み替えのうえ、通知書の内容をご確認くださいますようお願いいたします。
お客様に大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

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(1)定期支払額
1回に支払われる年金額(調整・控除前)のことです。

(2)過去分の支払額(一時払)
過去にさかのぼって年金が決定・変更された場合は、定期支払額とは別にお支払いする額です。
過去にさかのぼって年金の決定内容を訂正した場合は、訂正により変更となった年金額の合計額です。
遅延特別加算金が含まれている場合は、「♯」印が表示されています。

(3)控除額
社会保険料(税)額は、市区町村からの依頼に基づき年金から特別徴収する額のことです。
所得税および復興特別所得税額は、年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率をかけた額のことです。
個人住民税額および森林環境税額は、年金から特別徴収される個人住民税および森林環境税のことです。

(4)支払調整額
今まで受け取られていた年金を過去にさかのぼって変更した場合は、これまでに支払い過ぎた年金額、また、過去にさかのぼって年金の決定内容を訂正した場合は、これまでにお支払いした年金額を記載しています。
年金を過去にさかのぼって変更したために、これまでに支払い過ぎた年金額は「支払調整額」として、お返しいただくようお願いします。
お返しいただく額が多い場合、分割でお返しいただくこととなります。そのため、今回のお支払いでお返しいただく額と次回以降のお支払いでお返しいただく額とに分けて表示しています。

(5)調整・控除後振込額と過去分の支払額
年金支払額から控除額と支払調整額を差し引いた後の振込金額のことです。過去分の支払額がある場合は、当該振込金額に加算されています。

(6)支払対象期間
今回お支払いする年金の対象月となる期間です。
年金の支払は、5年を過ぎると時効によりお支払いできません。(6)支払対象期間の前に*印がある場合は、時効になった年金があります。お支払いできる期間は*印の年月以降の分になります。
支払調整「〇〇」と2桁の番号の記載がある方は、年金支払通知書うら面下段をご確認ください。

(7)支払年金額または変更後年金額(年額)、変更前年金額
支払年金額は、定期支払額の計算の基礎となる年金の年額です。過去にさかのぼって年金額が変更された場合、変更後年金額と変更前年金額の年額が記載されます。

(8)支払額
支払額は差引支払年金額を12で除して、月数を乗じたものに相当します。
1円未満の端数処理の関係で、計算結果が異なることがあります。

(注)ここは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給している方の定時支払の年金振込額に変更があった際に送付する通知書を見本として掲載しています。受給されている年金の種類等によって、通知書の記載事項に相違点がありますのでご留意ください。
参考:年金用語集

「年金支払通知書」とは…

「年金支払通知書」とは、年金の支払や年金額の変更が遡って行われる場合に、年金振込額とその内訳をお知らせするものです。
初めて年金を受ける方で過去分まで遡って支払がある場合や年金額が過去に遡って変更となるときに、「年金支払通知書」をお送りして振込金額変更の理由、変更後の年金額などをお知らせしています。