国民年金保険料の延滞金

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更新日:2024年4月1日

1.延滞金が生じる場合

延滞金は、督促状で指定した期限より後に国民年金保険料を納付されたときに発生します。

2.延滞金の計算

国民年金保険料の納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じた延滞金がかかります。

    延滞金がかかる場合の例

    3.計算方法

    (1)国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの金額

    )国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの金額の計算

    (2)国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降の金額

    )国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降の金額の計算

    (3)延滞金の額

    延滞金の計算

    ※延滞金の割合A、Bについては別表をご参照ください。

    4.計算例

    日数の計算

    令和6年4月分の国民年金保険料(16,980円)を令和6年10月1日に納付した場合

    • 納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの日数⇒令和6年6月1日~令和6年8月31日:92日
    • 納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降、納付の日の前日までの日数⇒令和6年9月1日~令和6年9月30日:30日

    延滞金の額

    (1)国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの金額

    国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの金額

    (2)国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降の金額

    国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降の金額

    (3)延滞金の額

    延滞金の額

    ※1 16,500円は、令和6年度の国民年金保険料額16,980円から500円未満の端数を切り捨てた金額です。
    ※2 延滞金の割合A、Bについては別表をご参照ください。