国民年金保険料の延滞金
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更新日:2026年4月1日
1.延滞金が生じる場合
延滞金は、督促状で指定した期限より後に国民年金保険料が納付されたときに発生します。
2.延滞金の計算
国民年金保険料の納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じた延滞金がかかります。

3.計算方法
(1)国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの金額
各月の国民年金保険料額(500円未満の端数は切り捨て) × 延滞金の割合A※ × 納期限の翌日から3カ月を経過する日までの日数 ÷ 365 = 金額1
(2)国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降の金額
各月の国民年金保険料額(500円未満の端数は切り捨て) × 延滞金の割合B※ × 納期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降、納付の日の前日までの日数 ÷ 365 = 金額2
(3)延滞金の額
金額1 + 金額2 = 延滞金(50円未満の端数は切り捨てし、延滞金が50円未満の場合は徴収しない)
※ 延滞金の割合A、Bについては別表をご参照ください。
4.計算例
令和8年4月分の国民年金保険料を令和8年10月1日に納付した場合の延滞金は、次のとおり計算します。
日数の計算

- 納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの日数 ⇒ 令和8年6月2日~令和8年9月1日:92日
- 納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降、納付の日の前日までの日数 ⇒ 令和8年9月2日~令和8年9月30日:29日
延滞金の額
(1)国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日までの金額
17,500円※1(各月の国民年金保険料額(500円未満の端数は切り捨て)) × 2.8%(延滞金の割合A※2) × 92日(納期限の翌日から3カ月を経過する日までの日数) ÷ 365 = 123.5068…円(金額1)
(2)国民年金保険料の納付期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降の金額
17,500円※1(各月の国民年金保険料額(500円未満の端数は切り捨て) )× 9.1%(延滞金の割合B※2) × 29日(納期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降、納付の日の前日までの日数) ÷ 365 = 126.5274…円(金額2)
(3)延滞金の額
123.5068…円(金額1) + 126.5274…円(金額2) = 250.0342…円 → 250円(延滞金、50円未満の端数は切り捨て)
※1 17,500円は、令和8年度の国民年金保険料額17,920円から500円未満の端数を切り捨てた金額です。
※2 延滞金の割合A、Bについては別表をご参照ください。
