日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)

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更新日:2024年1月9日

1.国民年金保険料の納付義務・納付期限

国民年金第1号被保険者は国民年金保険料を納付する義務があります。
また、国民年金第1号被保険者の世帯主および配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日ですので期限までに納付してください。

2.納付期限までに納付されない場合

国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、納付勧奨を実施します。
納付勧奨は日本年金機構職員が実施するほか、電話や文書による納付のご案内を民間事業者に委託しています。

3.督促

国民年金保険料を支払う能力をお持ちでありながら、たび重なる納付勧奨を実施しても国民年金保険料が納付されない場合、最終催告状を送付します。
最終催告状に記載した指定期限までに未納の国民年金保険料を納付してください。期限までに納付されない場合、督促状を送付します。
督促状に記載した指定期限までに必ず納付してください。
なお、被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても督促状を送付します。

4.差押え

督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合、財産の差押えを行います。
被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても財産の差押えを行います。

5.延滞金

督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合は、延滞金をお支払いいただきます。