健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届の届出不備や誤りの多い事例

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更新日:2026年1月30日

このページでは、従業員が退職した場合など、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失する者について提出する届書の不備や誤りの多い事例を紹介します。
届出した内容などに不備や記入誤りがある場合は、一度受付した届出をお返しする場合があります。
届出をお返しした後に再度届出いただくことは、事業主、事務ご担当者様の手間やご不便をおかけすることになりますので、不備や記入誤りのない届出をお願いします。

1.退職日と資格喪失日の記載不備

「資格喪失年月日」欄(下図赤枠部分)には、事実発生年月日の翌日の日付を記入します。資格喪失原因が「退職」「死亡」の場合は、事実発生年月日(退職日、死亡日)の翌日の日付を記入し、「喪失(不該当)原因」欄に事実発生年月日(退職日、死亡日)を記入してください。

不備のある記入例(退職等の日付と喪失年月日に同日の日付を記入している場合)

不備のある記入例(退職等の日付と喪失年月日に同日の日付を記入している場合)

赤枠部分の記入例

例:退職日または死亡日が令和8年1月31日の場合は、喪失年月日は令和8年2月1日になります。

2.70歳以上被用者不該当年月日記載漏れ

70歳以上被用者が退職・死亡により不該当となる場合、70歳以上被用者不該当にチェックをつけ、「70歳不該当」欄の「不該当年月日」に退職日または死亡日の日付を記入してください。

不備のある記入例

不備のある記入例

赤枠部分の記入例

赤枠部分の記入例

3.60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際の添付書類不備

60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際には、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出していただく取り扱いが可能です。
ただし、この取り扱いを行う場合には、下図赤枠部分備考の「2.退職後の継続再雇用者の喪失」に必ず○(丸印)をつけて、退職した後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類を添付する必要があります。
また、被保険者資格喪失届と同時に被保険者資格取得届の提出が必要です。

添付書類の一例
(1)または(2)のいずれかを添付してください。
(1)就業規則、退職辞令のコピーなどの退職したことがわかる書類、再雇用されたことがわかる雇用契約書および労働条件通知書など(役員の場合は、役員規程、取締役会の議事録、株主総会の議事録などで役員を退任したことおよび再雇用(再任)されたことがわかる書類)
(2)退職後継続再雇用されたことが確認できる事業主の証明

不備のある記入例(60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際の届出)

不備のある記入例(60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際の届出)

赤枠部分の記入例

赤枠部分の記入例

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