健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届の届出不備や誤りの多い事例
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更新日:2026年1月30日
このページでは、従業員を採用した場合など、新たに健康保険および厚生年金保険に加入すべき者について提出する届書の不備や誤りの多い事例を紹介します。
届出した内容などに不備や記入誤りがある場合は、一度受付した届出をお返しする場合があります。
届出をお返しした後に再度届出いただくことは、事業主、事務ご担当者様の手間やご不便をおかけすることになりますので、不備や記入誤りのない届出をお願いします。
- 1.資格取得(該当)年月日の記入漏れ
- 2.個人番号(マイナンバー)の記入漏れ
- 3.基礎年金番号を記入した場合の住所の記入漏れ
- 4.短時間労働者の〇(丸印)のつけ忘れ
- 5.報酬月額欄の合計額記入漏れ
- 6.60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際の添付書類不備
1.資格取得(該当)年月日の記入漏れ
届書には資格取得(該当)年月日を必ず記入してください。
「取得(該当)年月日」欄(下図赤枠部分)には、適用事業所に使用されるに至った日(事実上の使用関係が発生した日)、(70歳以上被用者該当届としての提出の場合は、70歳以上被用者に該当した日)、その使用される事業所が適用事業所となった日などを記入してください。
資格取得(該当)年月日の記入がない場合、届書の再提出が必要になります。
不備のある記入例
赤枠部分の記入例
2.個人番号(マイナンバー)の記入漏れ
「個人番号(基礎年金番号)」欄(下図赤枠部分)には、原則個人番号(マイナンバー)を記入してください。(※)
記入がない場合は届書の再提出が必要になります。
また、従業員の方の個人番号を記入する際は、番号法に基づく本人確認(番号確認および身元確認)を必ず行ってください。
(※)個人番号を有していないなど、個人番号が記入できない場合は基礎年金番号を記入してください。基礎年金番号を記入した場合は、必ず住所を記入してください。
不備のある記入例
赤枠部分の記入例

3.基礎年金番号を記入した場合の住所の記入漏れ
「個人番号(基礎年金番号)」欄には、原則個人番号(マイナンバー)を記入します。
個人番号を記入した場合、「住所」欄を記入する必要はありません。
個人番号を有していないなどの理由で個人番号が記入できない場合には、基礎年金番号を記入します。
基礎年金番号を記入した場合は、「住所」欄(下図赤枠部分)に住所を記入してください。
基礎年金番号を記入し、住所の記載がない場合は、届書の再提出が必要になります。
不備のある記入例

赤枠部分の記入例

4.短時間労働者の○(丸印)のつけ忘れ
短時間労働者とは「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、次の要件をすべて満たす方が該当となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上あること
(2)所定内賃金が月額88,000円以上であること
(3)雇用期間が継続して2カ月を超えて見込まれること
(4)学生でないこと
短時間労働者の方の資格取得届を提出する場合は、「備考」欄(下図赤枠部分)の「3.短時間労働者の取得(特定適用事業所等)」に必ず○(丸印)をつけてください。
これは、短時間労働者は一般的な被保険者と比べ定時決定(※)時の標準報酬月額の決定方法が変わるためです。
短時間労働者であるのに、「3.短時間労働者の取得(特定適用事業所等)」に〇(丸印)をつけずに届出を行った場合、適正な標準報酬月額の決定が行えない場合があります。
不備のある記入例(短時間労働者を資格取得する際の届出)

赤枠部分の記入例

※定時決定とは
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
5.報酬月額欄の合計額記入漏れ
「報酬月額」欄には、「通貨」、「現物」、「合計」の各金額の記入が必要です。
現物給与の支給がない場合は、「(現物)」欄に「0」を記入してください。
また、「合計」欄には、「(現物)」欄に「0」を記入した場合でも、「通貨」および「現物」欄の合計額を必ず記入してください。よくある誤りとして、「(通貨)」欄にのみ金額が記入され、「(現物)」欄および「合計欄」が未記入のまま届出されることがあります。
不備のある記入例

赤枠部分の記入例

6.60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際の添付書類不備
60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際には、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主が被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出する取り扱いが可能です。
この取り扱いとする場合には、「備考」欄(下図赤枠部分)の「4.退職後の継続再雇用者の取得」に○(丸印)をつけ、退職した後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類を添付する必要があります。
また、被保険者資格取得届と同時に被保険者資格喪失届の提出が必要です。
添付書類の一例
(1)または(2)のいずれかを添付してください。
(1)就業規則、退職辞令のコピーなどの退職したことがわかる書類、再雇用されたことがわかる雇用契約書および労働条件通知書等(役員の場合は、役員規程、取締役会の議事録、株主総会の議事録などで役員を退任したことおよび再雇用(再任)されたことがかる書類)
(2)退職後継続再雇用されたことが確認できる事業主の証明
不備のある記入例(60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際の届出)

赤枠部分の記入例

関連情報
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健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版3】をご覧ください。


