厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する公表について
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更新日:2024年11月20日
1.法の趣旨
被保険者から厚生年金保険料を源泉徴収(天引き)していたにもかかわらず、事業主が社会保険事務所(現在は、年金事務所)に対して、当該保険料の納付および被保険者の資格関係等の届出を行っていたことが明らかでないと日本年金機構で訂正が行える事案または地方厚生局で地方年金記録訂正審議会より記録訂正の答申があった事案について
- 日本年金機構は、年金の保険給付の対象とするための年金記録訂正を行う。
- 事業主は、時効(2年間)消滅後であっても、納付すべきであった保険料を納付することができることとし、日本年金機構がその納付を勧奨する。
等を法の趣旨とし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下、「特例法」と言う。)が成立し、平成19年12月19日から施行されております。
2.特例法第3条に基づく公表について
厚生労働省は、事業主または役員が特例納付保険料を納付しない場合には、その事業所名・事業主または役員等の氏名を公表します。ただし、公表については、日本年金機構が、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めた場合に限ります。
なお、公表事例については、以下のA~Kに該当する場合となります。
A. | 公表期限までに特例納付保険料の納付申出をしなかった事業主(PDF 206KB) | (PDF:令和6年11月20日更新) |
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B. | 公表期限までに特例納付保険料の納付申出をしなかった元役員(PDF 179KB) | (PDF:令和6年11月20日更新) |
C. | 納入期限までに特例納付保険料を完納しなかった事業主(PDF 288KB) | (PDF:令和6年11月20日更新) |
D. | 納入期限までに特例納付保険料を完納しなかった元役員(PDF 93KB) | (PDF:令和6年5月20日更新) |
E. | 所在が不明のため、納付の勧奨ができない事業主もしくは元役員(一回目)(PDF 93KB) | (PDF:令和6年10月21日更新) |
I. | 日本年金機構において度重なる納付の勧奨を実施し、かつ、公表を行ったが特例納付保険料の納付申出がなく、国庫負担を実施〔事業主〕(PDF 2,523KB) | (PDF:令和6年8月20日更新) |
J. | 日本年金機構において度重なる納付の勧奨を実施し、かつ、公表を行ったが特例納付保険料の納付申出がなく、国庫負担を実施〔元役員〕(PDF 1,072KB) | (PDF:令和6年4月22日更新) |
K. | 所在が不明のため、納付の勧奨ができず、国庫負担を実施(PDF 1,379KB) | (PDF:令和6年4月22日更新) |
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