日本年金機構の取り組み(保険料徴収)

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更新日:2022年9月5日

1.保険料の徴収

厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料及び子ども・子育て拠出金は、翌月末が納付期限となっており、口座振替又は納入告知書により納付いただいています。

2.納付期限までに納付されない場合

事業所への架電や文書による来所を求め、また、事業所を訪問し、納付督励(※)を行い早期に完納していただきます。
令和4年10月以降、電話による納付督励の一部業務を各年金事務所から「厚生年金保険料等納入コールセンター」に集約し、当コールセンターから架電案内をすることがあります。なお、一部地域においては、令和4年2月より先行実施をしております。

(※)納付督励とは、行政指導として自主納付を促す行為です。

3.督促(※)

厚生年金保険料等を納付期限までに納めていただけない事業所に対しては、督促状を送付するとともに、電話などによる納付督励を行います。督促状で指定した期限までに完納されない場合、滞納保険料等を回収するための滞納処分に入ります。

なお、事業所の実情によっては、分割納付による完納を認め、早期に完納される場合は、指定した期限を過ぎても滞納処分は猶予されます(ただし、この場合であっても延滞金は科せられます。「5.延滞金」参照)

(※)督促とは、厚生年金保険法等に定められた手続きで、滞納処分をする際の前提となる手続きです。

4.滞納処分の流れ

納付督励によって、完納の見込が立たない場合には、財産調査を行い、必要に応じ滞納処分(差押え・換価)を行います。

なお、滞納額が高額で悪質な滞納事業所については、国税庁に徴収を委任する仕組みがあります。

(1)納付指導

納付指導により作成する納付計画は、できるだけ早期に滞納が解消されるような計画とします。分割の金額については、事業の経営状況等を踏まえ、適切と考えられる金額に設定するようにしています。
なお、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、保険料を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。
換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を分割して納付していただくことになります。また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。
制度の内容や申請書類については、「換価の猶予」をご覧ください。

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(2)財産調査

財産調査は、取引先金融機関に預金残高の確認を行うほか、必要に応じ、取引先企業全般に対し売掛金等の債権の有無を調査することとしています。

また、滞納事業所の不動産等、財産全般についても調査を行います。

(3)差押え・換価

財産調査の結果把握した不動産、預金、売掛金債権等について、必要に応じ差押えを行います。

預金や売掛等の債権類については速やかに取り立てて収納し、不動産等で換価が必要なものは、公売によって金銭化した後に保険料等として収納します。

(4)滞納整理の国税庁委任

納付指導に従わない等悪質な滞納事業所については、国税庁に保険料等の徴収を委任することができるようになっています。

5.延滞金

厚生年金保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、延滞金が科せられます。
詳細はこちらをご覧ください。