厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組 

ページID:150020010-841-302-362

更新日:2024年8月9日

1.未適用事業所の適用促進対策

(1)未適用事業所の適用促進対策の概要

全ての法人事業所(事業主のみの場合を含む)と常時5人以上の個人事業所(農林水産業やサービス業等の業種を除く)は、厚生年金保険・健康保険両制度に加入し、従業員を厚生年金保険・健康保険の被保険者として、資格取得の届出を行う必要があります。

また、事業主が負担すべき保険料と従業員が負担すべき保険料とを一括して、毎月納めなければなりません。

しかし、保険制度への加入手続きを行わず、保険料の納付を免れている事業所(適用調査対象事業所)があり、日本年金機構では、将来的な無年金者、低年金者の発生の防止や事業主の負担の公平性を確保するため、その把握に努めるとともに、加入指導等の取組を行っています。

保険制度の加入を免れることはできませんので、加入要件に該当する場合は、速やかに届出を行ってください。

なお、加入の手続き、ご相談はお近くの年金事務所にお問い合わせください。

(2)加入指導

加入を勧奨しても自主的に加入しない事業所のうち従業員を使用する未適用事業所を中心に、年金事務所の職員による重点的な加入指導を実施しています。

(3)立入検査・認定による加入手続き

重点的な加入指導を行っても加入手続きを行わない事業所に対しては、年金事務所の職員が立入検査を行い、被保険者の資格の有無の事実を確認し、必要に応じて、職員の認定による加入手続きを実施しています。

なお、事業主には立入検査に対し受忍義務があり、検査を忌避したり、質問に対し答弁をしないことなどは許されないこととなっています。

(4)立入検査の受忍義務

立入検査については、厚生年金保険法第100条において「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」とされ、また、同第102条において、事業主が、正当な理由がなくて「第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。」は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。

2.適用事業所への事業所調査による適用の適正化対策

(1)適用事業所への事業所調査による適用の適正化対策の概要

適用事業所の従業員に係る適用漏れの防止及び届出の適正化を推進し、将来的な無年金者、低年金者の発生の防止や事業主の負担の公平性を確保するため、適用事業所に対する事業所調査を実施しています。

保険制度における被保険者資格の取得・喪失、報酬等の届出の要件に該当する場合は、速やかに届出を行ってください。

なお、加入の手続き、ご相談はお近くの年金事務所にお問い合わせください。

(2)事業所調査

事業所調査について、短時間労働者を多く使用している事業所、算定基礎届や賞与支払届が未提出の事業所、これまでの事業所調査において指摘の多い事業所等に対しては訪問調査を、それ以外の事業所等に対しては、呼出・郵送調査を実施するなど、対象事業所に応じた調査手法により、効果的・効率的な事業所調査の取組を進めています。

(3)指摘・認定による手続き

適用事業所への事業所調査において、被保険者の資格や報酬について適正な届出が行われているかを確認し、被保険者の加入や賞与支払に関する届出の未提出、報酬月額の届出記載誤りなど、届出内容に漏れや誤りがあった場合には指摘し、適正な届出を行っていただくこととなります。指摘を行っても適正な届出がされない場合には、必要に応じて確認した事実に基づき遡及して、職員の認定による手続きを実施しています。

(4)事業所調査の受忍義務

事業所調査については、厚生年金保険法第100条において「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」とされ、また、同第102条において、事業主が、正当な理由がなくて「第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。」は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。

【参考】民間委託を活用した加入勧奨

新規に把握した未適用事業所について、民間委託を活用し、文書により加入勧奨を行いました。

令和元年度委託先

過去分

関連情報

事業所調査については動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版2】をご覧ください。