育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき
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更新日:2024年10月1日
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
この申し出は、被保険者から育児休業等取得の申し出があった場合に事業主が行うものです。この申し出により、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の、毎月の報酬にかかる保険料が免除されます。
また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)も免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。
詳細説明
育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするときの詳細説明(ケース6-4)(PDF 511KB)
届書
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(PDF 545KB)
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(エクセル 151KB)
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