健康保険法第118条第1項に該当したとき、該当しなくなったとき
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更新日:2024年10月1日
健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届
被保険者または被扶養者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容されたとき、またはそれに該当しなくなったときに提出する届出です。
詳細説明
健康保険法第118条第1項に該当したとき、該当しなくなったときの詳細説明(ケース7-3)(PDF 48KB)
届書
健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届(PDF 224KB)
健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届(エクセル 45KB)
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