従業員または被扶養家族が少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁されるようになったときの手続き
ページID:150020010-318-814-507
更新日:2025年3月28日
1.手続き内容
被保険者もしくは被扶養者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき、またはそれに該当しなくなったときは、事業主がその旨を届け出なければなりません。
これらの施設に収容・拘禁されている期間は、健康保険の保険給付が行われず、保険料は徴収されません。
2.手続き時期・場所および提出方法
事業主が「健康保険法第118条第1項 該当・不該当」を日本年金機構へ提出します
提出時期
事実発生から5日以内
提出先
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
3.届書様式・添付書類
届書様式
健康保険法第118条第1項に該当したとき、該当しなくなったとき
エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
なし
4.留意事項
従業員である被保険者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたときであっても、被扶養者がこれに該当しない場合は、被扶養者にかかる保険給付は行われます。