従業員または被扶養家族が少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁されるようになったときの手続き

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更新日:2025年3月28日

1.手続き内容

被保険者もしくは被扶養者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき、またはそれに該当しなくなったときは、事業主がその旨を届け出なければなりません。
これらの施設に収容・拘禁されている期間は、健康保険の保険給付が行われず、保険料は徴収されません。

2.手続き時期・場所および提出方法

事業主が「健康保険法第118条第1項 該当・不該当」を日本年金機構へ提出します

提出時期

事実発生から5日以内

提出先

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

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添付書類

なし

4.留意事項

従業員である被保険者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたときであっても、被扶養者がこれに該当しない場合は、被扶養者にかかる保険給付は行われます。