従業員または被扶養家族が少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁されるようになったときの手続き
ページID:150020010-318-814-507
更新日:2018年3月5日
1.手続内容
被保険者若しくは被扶養者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき、またはそれに該当しなくなったときは、事業主がその旨を届け出なければなりません。
これらの施設に収容・拘禁されている期間は、保険給付が行われません。
2.手続時期・場所及び提出方法
事業主が「健康保険法第118条第1項 該当・非該当届」を日本年金機構へ提出します
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 郵送で事業所所在地を管轄する事務センター (事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請及び届書様式・添付書類
届書等名称・記入例 | 健康保険法第118条第1項該当・非該当届 | |
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添付書類 | 無し |
4.留意事項
従業員である被保険者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたときであっても被扶養者がこれに該当しない場合は、被扶養者に係る保険給付は行われます。