7-4:介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき
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更新日:2025年1月24日
介護保険 適用除外等該当・非該当届
全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者または被扶養者が、次の理由により、介護保険第2号被保険者に該当しなくなった、またはその理由がなくなり該当になったときに、被保険者が事業主に届書を提出し、事業主が日本年金機構へ提出します。
- 転勤により日本国内から外国へ転居した場合または日本国内に居住するようになった場合
- 介護保険施設、特定施設等に入所した場合または退所した場合
- 入管法の規定による3カ月を超える在留期間が決定等されていない場合または決定等された場合
※1の場合については、外国勤務または国内勤務を命じた事業主が被保険者の代わりに届書を記入して提出することができます。
※被保険者または被扶養者ごとに1枚ずつ届書を作成してください。
※40歳になったときまたは65歳になったときの届書の提出は不要です。
詳細説明
介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったときの詳細説明(ケース7-4)(PDF 116KB)
届書
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