介護保険の被保険者から外れるまたは被保険者になるための手続き
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更新日:2018年3月5日
1.手続内容
健康保険(協会けんぽ)の被保険者又は被扶養者が、40歳になったとき又は65歳になったときを除く次の理由により、介護保険第2号被保険者に該当しなくなった、又はその理由がなくなり該当になったときに、被保険者が事業主に届書を提出し、事業主が日本年金機構へ提出します。
(1)転勤により日本国内から外国へ転居した場合又は日本国内に居住するようになった場合
(2)介護保険施設、特定施設等に入所した場合又は退所した場合
(3)入管法の規定による3か月を超える在留期間が決定等されていない場合又は決定等された場合
※(1)の場合については、外国勤務又は国内勤務を命じた事業主が被保険者の代わりに届書を記入して提出することができます。
2.手続時期・場所及び提出方法
被保険者
被保険者が「介護保険適用除外等該当・非該当届」を事業主(事務担当者)へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 遅滞なく |
提出先 | 事業所の事務担当者(事業主) |
提出方法 | 事業所の事務担当者等に指定された方法 |
事業主
被保険者からの届書の提出を受けた事業主が「介護保険適用除外等該当・非該当届」を日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 遅滞なく |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請及び届書様式・添付書類
届書等名称・記入例 | 介護保険適用除外等該当・非該当届 | |
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添付書類 | 以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
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4.留意事項
介護保険適用除外等該当・非該当届は、被保険者又は被扶養者ごとに1枚ずつ届書を作成します。
例えば、事業主からの転勤命令により、被保険者が外国に居住することになり、被扶養者も共に外国に居住することになった場合は、2枚の届書を提出していただくこととなります。