国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)

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更新日:2024年1月16日

マイナンバーを利用した手続きや必要な書類などをお知らせします。

1.マイナンバーの収録

マイナンバーの収録とは、日本年金機構がもともと保有している情報(年金の加入や受け取りに関する記録など)にマイナンバーを追加で登録することをいいます。日本年金機構では、マイナンバーを利用した事務を円滑に実施するため、お客様が日本年金機構や市区町村・事業主に届け出たマイナンバーを収録しています。また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(以下「マイナンバー法」という。)に基づき、地方公共団体情報システム機構に対してお客様のマイナンバー情報の提供を求め、収録を行っています。
日本年金機構でマイナンバーを収録済みの方は、これまで必要だった届書や添付書類の提出を省略できるなどのメリットがあります。お客様のマイナンバーが収録済みかどうかは、「ねんきんネット」で確認できるほか、お近くの年金事務所への来所またはお電話で確認できます。
収録したお客様のマイナンバーは、マイナンバー法に定める事務のみに利用し、適正に保管・管理しています。

2.マイナンバーによる手続きで必要な本人確認書類

マイナンバーによる年金相談・照会を行う際や、マイナンバーを記入した届書を提出する際は、「本人確認」が必要です。
本人確認では、次の2点を確認します。

  • 番号確認
    マイナンバーが正しい番号であることの確認
  • 身元(実存)確認
    お客様がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

本人確認には、マイナンバーカードなどの書類の原本を提示してください。本人確認に使用できる書類等、本人確認の詳細は、「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。
電話でマイナンバーによる年金相談・照会を行う際は、マイナンバーカードや通知カード等の書類をお手元に用意して、おかけください。

3.マイナンバーを記入する届書

日本年金機構に届書を提出する際は、原則としてマイナンバーを記入してください。
マイナンバーを記入することによって、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど、利便性が向上しますので、ご協力をお願いします。
なお、マイナンバーを記入して届書を提出する際は、あわせて本人確認書類の提示(提出)をお願いします。

マイナンバーを記入した届書を郵送で提出する際に、本人確認書類(マイナンバーカードの写し(両面)等)が不足している場合、届書をお返しすることがありますのでご留意ください。

4.届出を省略できる手続き(住所変更届、氏名変更届、死亡届)

国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方の「住所変更届」および「氏名変更届」は、日本年金機構でマイナンバーを収録済みの方の場合、日本年金機構への届出を原則として省略できます。※
また、「死亡届」も、国民年金第1号被保険者第3号被保険者および年金を受け取っている方のうち、日本年金機構でマイナンバーを収録済みの方は届出を省略できます。
※平成30年3月5日より前に行われた変更等、届出の省略ができないケースも一部あります。

5.日本年金機構に住民票を提出するとき

年金の請求手続き等で添付書類として住民票を提出するときは、原則として、マイナンバーが記載されていないものをご準備ください。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出してください。
マイナンバーの本人確認書類の詳細は、「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。

6.添付を省略できる書類

日本年金機構では、マイナンバーを利用した情報連携を平成31年4月以降段階的に実施しており、各種手続きの際に提出する課税証明書などの添付書類を省略できるよう進めています。※
情報連携の対象となる手続きや添付が省略できる書類(予定を含む)は、「情報連携を行う届書等一覧」でご確認ください。
試行運用中の情報連携の本格運用を開始する時期は、決まり次第、日本年金機構ホームページ等でお知らせします。
※戸籍関係の書類などは、添付を省略できません。すべての添付書類が省略できるわけではありませんので、ご留意ください。

7.よくある質問

日本年金機構におけるマイナンバーの取り扱い等について、よくある質問をまとめました。