事業主の皆さまへ(マイナンバーの利用)

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更新日:2023年11月2日

マイナンバーを利用した手続きや留意点などをお知らせします。

1.届書へのマイナンバーの記入

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」など、マイナンバー記入欄がある届書は、原則としてマイナンバーを記入して提出してください。

2.従業員のマイナンバーを記入する際の留意点

健康保険・厚生年金保険関係の各種届書等において、従業員のマイナンバーを記入する際は、「利用目的の明示」と「本人確認」を行う必要があります。

利用目的の明示

個人情報保護法の規定に基づき、従業員のマイナンバーを取得するときは、利用目的(年金関係事務において利用すること)をご本人に通知または公表しなければなりません。

本人確認

本人確認では、次の2点を確認します。

  • 番号確認
    マイナンバーが正しい番号であることの確認
  • 身元(実存)確認
    マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

本人確認の詳細は、「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。

3.記載内容の省略(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」にマイナンバーを記入して提出する場合、日本年金機構が住基ネット※から住民票上の住所を取得することが可能であるため、被保険者住所の記入を省略できます。
なお、住民票上の住所とは異なる場所(いわゆる「居所」)を郵送先とする場合は、資格取得届とは別に住所変更届(居所届)を提出する必要があります。
※住基ネットとは、住民基本台帳の情報(氏名・住所・生年月日・マイナンバー等)をネットワーク化し、全国共通で電子的な本人確認を可能としているもので、地方公共団体情報システム機構が管理しています。

4.届出を省略できる手続き(住所変更届、氏名変更届等)

年金に加入している方・年金を受け取っている方の「住所変更届」および「氏名変更届」は、日本年金機構でマイナンバーを収録済みの方の場合、日本年金機構への届出を原則として省略できます。
また、「死亡届」も、国民年金第3号被保険者のうち、日本年金機構でマイナンバーを収録済みの方は届出を省略できます。なお、厚生年金保険被保険者が亡くなった場合には、「資格喪失届」の提出が必要です。

5.よくある質問

日本年金機構におけるマイナンバーの取り扱い等について、よくある質問をまとめました。