届出もれや誤りをなくしましょう。
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更新日:2015年3月20日
正しく、誤りのない届出により、皆さまの年金記録は作られていきます。
忘れずに届け出ること、間違わずに届け出ることが、何より大切です。
1.こんな届出もれや誤りをされていませんか?
平成22年度に全国で実施した厚生年金保険及び健康保険の事業所調査において、届出にあたっての「もれ」や「誤り」の事例が数多く見受けられました。
届出の間違い事例(「もれ」や「誤り」)(PDF 210KB)
届出内容等に誤りがあると、事業所が納める保険料額が正しく計算されないだけではなく、被保険者が将来受け取られる年金額も正しく計算されないことになります。
今後の事務手続きは、「もれ」や「誤り」の事例を参考にして、正しい届出を行われますよう、お願いします。
2.年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に訂正する仕組み(年金事務所段階における訂正処理基準)について
- 年金記録が間違っていると思われる方は厚生労働省に年金記録の訂正請求をすることができます。
- 年金事務所において訂正請求を受け付ける際、お客様の年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に訂正するため、まずは「年金事務所段階における訂正処理基準」に該当するか確認調査を行います。
- 「年金事務所段階における訂正処理基準」に該当する場合は、年金事務所において年金記録を訂正します。
- 「年金事務所段階における訂正処理基準」に該当しない場合は、訂正請求書等を地方厚生(支)局に送付します。
- 地方厚生(支)局に送付された請求は、弁護士などの専門家により審議され、審議結果に基づき、地方厚生(支)局長による訂正(不訂正)決定が行われます。
- 訂正決定が行われた場合は、年金事務所において、決定に基づく年金記録の訂正を行います。
- 年金記録の訂正請求手続きについてはこちらをご参照ください。
○「年金事務所段階における訂正処理基準」には以下のものがあります。
国民年金の年金事務所段階における訂正処理基準
災害等により被保険者記録が滅失した場合における訂正処理基準(PDF 148KB)
厚生年金保険の年金事務所段階における訂正処理基準
不適正な遡及処理事案の同僚事案に係る訂正処理基準/全喪年月日以降に遡及訂正処理がある事案に係る訂正処理基準(PDF 417KB)
不適正な遡及訂正処理の可能性がある抽出3条件に該当する事案に係る訂正処理基準(PDF 417KB)
災害等により被保険者記録が滅失した場合における訂正処理基準(PDF 157KB)
紙台帳が存在するものの、当該紙台帳等の記載からは資格喪失年月日が確認できない場合における資格喪失年月日に係る訂正処理基準(PDF 157KB)
軍歴証明書がある事案に係る訂正処理基準(PDF 148KB)
本人が請求したとは考えがたい事案、又は支給事務に不適切な処理が窺える脱退手当金に係る訂正処理基準(PDF 155KB)