1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合

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更新日:2015年3月20日

○平成15年4月以降に支払われた賞与について、事業主様が賞与支払届の提出を忘れていたり、届け出た標準賞与額に誤りがあった場合が対象となります。
厚生年金保険料を賞与から天引きしていたことが確認できるなど、一定の条件に該当する以下の事例1のような場合には、年金事務所において記録を訂正いたします。

事例 1

従業員であるAさんに対し、平成15年7月に支払った賞与について、事業主様はAさんから厚生年金保険料を天引きしていたが、事業主様が賞与支払届の提出を忘れていたため、Aさんの賞与からの年金記録にもれがある場合。
(平成15年12月及び平成16年7月支払賞与については届出済みである事例。)

事例1