2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
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更新日:2015年3月20日
○同一企業(グループ)内の事業所間で転勤し、転勤前事業所での資格喪失から転勤後事業所での資格取得までの間に1か月以内の空白期間がある場合が対象となります。
その間の厚生年金保険料の給与からの天引きや勤務の実態が確認できるなど、一定の条件に該当する以下の事例2のような場合には、年金事務所において記録を訂正します。
事例 2
「甲」支店で勤務していたAさんが、「乙」子会社へ平成18年4月1日付けで出向(転籍)した際、「甲」支店の資格喪失日を「甲」支店の事業主様が誤って平成18年3月31日として届け出たため、Aさんの平成18年3月分年金記録が空白期間となっている場合。
※被保険者が適用事業所に使用されなくなったとき、例えば退職したときや死亡した場合は、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失することになります。