3.新規適用年月日前から勤務していた場合
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更新日:2015年3月20日
○事業所の新規適用年月日前の昭和63年4月以降の空白期間についての申立てが対象となります。厚生年金保険料の給与からの天引きや勤務の実態が確認できるなど、一定の条件に該当する以下の事例3のような場合には、年金事務所において記録を訂正いたします。
事例 3
Bさんは平成2年4月1日付で入社し、同月分の給与から厚生年金保険料を天引きされていたが、平成2年7月1日付で事業所が厚生年金保険に加入することとなったため、Bさんの年金記録が空白期間となっている場合。なお、事業所は平成2年1月1日付で法人登記済みである事例。