4.1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
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更新日:2015年3月20日
○1~3以外で、厚生年金保険料の給与からの天引きや勤務の実態が確認できる場合が対象となります。一定の条件に該当する以下の事例4のような場合には、年金事務所において記録を訂正いたします。
事例 4
Cさんは平成3年4月1日付で入社し、平成15年3月31日付で退職するまで継続して同じ事業所に勤務し、厚生年金保険料が給与から天引きされていたのに、事業主様の届出の誤りで、途中の期間(平成10年2月~平成10年9月分)が空白期間(中抜け)になっている。
※上記の事例の他に、
- 被保険者資格が全くないケース
- 入社直後の期間に被保険者期間がないケース
- 退職直前の期間に被保険者資格がないケース
- 実際に受けていた給与と標準報酬月額が相違しているケース
等も対象となります。