厚生年金(脱退手当金)関係(年金事務所段階における記録訂正)

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更新日:2015年3月20日

  • 迅速な年金記録の訂正を図る観点から、年金事務所段階における訂正処理基準に該当する場合は、年金事務所において記録訂正を行います。
  • 年金事務所段階における訂正処理基準に該当しない場合は、地方厚生(支)局において公平・公正な判断を行うため、弁護士などの専門家により審議され、審議結果に基づき、地方厚生(支)局長による訂正(不訂正)決定が行われます。
  • 訂正決定が行われた場合は、年金事務所において、決定に基づく年金記録の訂正を行います。

厚生年金(脱退手当金)に関する年金事務所段階における訂正処理基準

以下の1~6の基準のいずれかに当てはまる方は、地方厚生(支)局で審議することなく、年金事務所において年金記録を訂正します。

  1. 次の(1)(2)に該当される方
    (1)脱退手当金をお支払いした日より前に、脱退手当金の算定対象となっていない厚生年金加入期間がある
    (2)脱退手当金の算定対象となっていない厚生年金加入期間と、脱退手当金の算定対象となっている厚生年金加入期間が、脱退手当金のお支払いを決定した当時に同じ記号番号で管理されていた
  2. 次の(1)から(4)まで全てに該当される方
    (1)脱退手当金をお支払いした日より前に、脱退手当金の算定対象となっていない厚生年金加入期間がある
    (2)脱退手当金の算定対象となっていない厚生年金加入期間と、脱退手当金の算定対象となっている厚生年金加入期間が、脱退手当金のお支払いを決定した当時に異なる記号番号で管理されていた
    (3)脱退手当金をお支払いした日後の1年以内に、国民年金等に加入し、保険料を納められている
    (4)脱退手当金をお支払いした日が昭和36年11月1日以後である
  3. 次の(1)(2)に該当される方
    (1)婚姻等による改姓後6か月を超えて脱退手当金のお支払いが決定されているが、年金事務所等で保管している被保険者名簿等では旧姓表示のままとなっていた
    (2)脱退手当金をお支払いした日以降の1年以内に、国民年金等に加入し、保険料を納められている
  4. お客様がお持ちの厚生年金保険被保険者証に、脱退手当金をお支払いしたことを示す表示がない方(ただし、脱退手当金が厚生年金保険の資格喪失(脱退)後6か月以内にお支払いが決定されている場合及び昭和28年11月より前にお支払いが決定されている場合を除く)
  5. 異なる年金番号により管理されていた複数の厚生年金加入期間を対象として脱退手当金のお支払いが決定されたにもかかわらず、年金番号が複数のままで統一されていない方
  6. 脱退手当金のお支払いが決定された当時の制度において、一定年齢未満の男性には脱退手当金を受け取る権利がないにもかかわらず、当時一定年齢未満であったお客様の性別が男性とされている方

※ 以上の要件を満たした方でも、脱退手当金のお支払い記録が複数回あるなど一定の条件に該当する場合につきましては、請求書等を地方厚生(支)局に送付することになります。詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。

※ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。訂正処理基準についてはこちら(PDF 167KB)をご覧ください。

地方厚生(支)局に請求書等が送付された場合の判断方法

地方厚生(支)局に請求書等が送付されたものについては、以下の内容を踏まえて、脱退手当金が実際にお支払いされたか否かを総合的に判断し、訂正(不訂正)決定が行われます。

  • ご本人様の請求内容
  • 脱退手当金をお支払いが決定された時期とその前後における加入記録の内容
  • 脱退手当金請求時の状況がわかる関連資料