協定相手国別の注意事項(韓国)

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更新日:2012年8月2日

1.海上航行船舶の乗組員の取り扱い

いずれか一方の国の旗を掲げる海上航行船舶において船員として就労する人に対して両国の法令が適用されることとなる場合には、その人が通常居住する領域の属する国の法令のみを適用することとなります。
適用証明書の交付手続きについては、被用者の取り扱いと同様になります。

2.一時就労期間の延長について

予見できない事情など特別の事情があり5年を超えて派遣(自営活動)期間が延長される場合については、3年を超えない期間は派遣元の年金制度にのみ引き続き適用されることができます。
延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。