あ行 遺族基礎年金
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更新日:2019年7月11日
遺族基礎年金
(1)国民年金に加入中の人
(2)国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(3)受給資格期間が25年以上ある人(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことにご注意ください。)
が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた子(子とは、18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子に限ります。)または子のある配偶者です。(ただし子は、死亡した人の配偶者に生計を維持されている場合、遺族基礎年金が支給停止されます。)
ただし、(1),(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8(2026)年4月前の死亡の場合)が条件となります。