な行 年金の分割
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更新日:2020年3月6日
年金の分割
平成19(2007)年4月以降、夫婦が離婚した場合には、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間の厚生年金の分割を受けることができます。分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。施行日(平成19年4月)以降に成立した離婚を対象としますが、施行日以前の保険料納付記録も分割対象となります。また、平成20(2008)年4月以降は、被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本認識とし、その旨を法律上明記しています。第3号被保険者期間(施行日(平成20年4月)以降の期間)は、この基本認識の下、離婚した場合、または配偶者の所在が長期にわたり明らかでないなど厚生年金の分割を適用することが必要な事情にあると認められる場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できることとなっています。