ケース6-7:国等に使用される船員保険の被保険者が、短時間勤務等で、共済組合制度において短期給付の適用のみ受けるとき
ページID:150020010-712-171-798
更新日:2026年3月23日
船員保険法第149条等の該当届
詳細説明
国等に使用される船員保険の被保険者が、短時間勤務等で、共済組合制度において短期給付の適用のみ受けるときの詳細説明(ケース6-7)(PDF 108KB)
様式
【PDF】船員保険法第149条等の該当届(PDF 141KB)
【Excel】船員保険法第149条等の該当届(エクセル 58KB)
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