学生のみなさまへ
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更新日:2023年3月28日
学生納付特例制度について
お伝えしたいこと!
20歳以上の方は、原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務となっています。
一定の所得基準以下の学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
- 申請は、学生納付特例申請書に学生証(写し)を添付し、お近くの年金事務所の窓口に提出してください。
- 郵送での提出も可能です。
- 承認された期間の保険料は猶予されます。(承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めること(追納)が可能です。)
※国民年金保険料が未納のままだと老後の年金だけではなく、万が一のことが起こったときの障害年金が受け取れなくなる可能性があります。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、臨時特例措置として、本人の申立てによる所得見込額を用いた簡易な方法による手続きが可能です。
この臨時特例措置を使って学生納付特例を申請できるのは、「申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料」です。
(注)新型コロナウイルス感染症により収入が減少した場合の臨時特例措置は、令和4年度分(令和4年4月分~令和5年3月分)の申請をもって終了します。
制度案内
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
学生納付特例の手続きに必要なもの
- 国民年金保険料 学生納付特例申請書
- 学生証のコピー
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする場合は、上記に加えて所得の申立書(臨時特例用)が必要です。
申請書等の様式は、国民年金保険料の免除を受けたいとき(学生の方)からダウンロードできます。
申請方法
申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
最寄りの年金事務所は「全国の相談・手続き窓口」のページをご覧ください。