マイナンバーを記入した届書を郵送提出する場合のご案内
ページID:160030-880-361-750
更新日:2025年11月14日
届書・申請書にマイナンバーを記入した場合、日本年金機構ではマイナンバー法に基づき番号確認・身元確認を行う必要があります。
詳細は下記のページをご覧ください。
マイナンバーで年金相談や届書の提出をするとき、必要な本人確認書類は何ですか。
マイナンバーカードを持っている場合
カードの表面と裏面のコピーを同封してください。
マイナンバーカードを持っていない場合
下記の1と2のコピーを同封してください。
- 身元確認書類
- 通知カード(※1)の表面またはマイナンバーが記載された住民票の写し(※2)
マイナンバーで届出する場合の身元確認書類は、下記の「本人確認書類一覧」に記載されているものをご用意ください。
※1 デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限ります。また、個人番号通知書を本人確認に使用することはできません。
※2 マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書も添付書類として使用可能です。


