「個人番号等登録届(マイナンバーの届出をお願いします)」が届いた皆さまへ
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更新日:2025年2月3日
日本年金機構(以下「機構」という。)では、お客様の利便性向上を図るため、社会保障や税などにおいて共通で使用されるマイナンバーを利用しています。
令和7年2月から、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない方に対して、「個人番号等登録届(マイナンバーの届出をお願いします)」をお送りしています。
マイナンバーを届出することのメリット
- 氏名や住所に変更があった場合の変更手続きが省略できます。
- 年金に関する手続きを行う際に必要な、住民票や所得証明書等の一部の添付書類を省略できます。
- マイナポータルから「
ねんきんネット(外部リンク)」へ簡単にログインすることができます。
また、電子申請などの様々なサービスを利用することができます。
(個人番号等登録届を提出してからサービスが利用できるようになるまで、通常1~2カ月程度かかります。)
「個人番号等登録届」の提出手順
「個人番号等登録届」を記入する前に、マイナンバーおよび身元(実存)が確認できる書類をA4版でコピーして手元にご用意ください。マイナンバーカードをお持ちであれば、1枚(両面)で両方の確認ができます。お持ちでない場合は、「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」の3ページ目を参考に、ご用意ください。
「個人番号等登録届」に、必要事項をご記入ください
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、機構が発行した通知書など)をお手元にご用意のうえ、同封の記入例を参考に、基礎年金番号、生年月日、氏名、性別、住民票住所、電話番号、マイナンバーをご記入ください。住民票の住所とは別の場所にお住まいの場合は、あわせて居所をご記入ください。
外国籍の方は、在留カードなどを参考に、ローマ字氏名などをご記入ください。
マイナンバーの書き間違いには、十分ご注意ください。
個人番号を持っていない場合
海外に居住しているなどの理由により個人番号を持っていない場合は、「個人番号等登録届」でマイナンバー非保有理由の届出をお願いします。
個人番号非保有理由欄の該当するチェックボックスにチェックを入れてください。
氏名・住所をご確認ください
この文書は、現在機構で管理しているお客様の情報をもとに送付しています。宛名が現在のご自身の氏名と異なる場合や、宛先が現在のお住まいの住所と異なる(転送などにより受け取られた)場合は、別途変更(訂正)の手続きが必要ですので、以下へご相談ください。
なお、令和6年11月2日時点の情報で送付しております。すでに変更(訂正)の手続きがお済みの場合は行き違いですので、改めて手続きを行う必要はありません。
同封の返信用封筒に入れてご提出ください
この文書が届いてから1カ月以内を目安に、郵便局の窓口に差し出すか、ポストへ投函してください。
郵便局の窓口に差し出すと、配達の記録が確認できる「特定記録郵便」で郵送できます(費用はかかりません。)。
なお、1カ月を過ぎた場合でも提出はできますので、速やかに提出してください。
「個人番号等登録届」を紛失・汚損した場合
個人番号を登録した後の住所変更について
マイナンバーの紐付け後に住民票の異動があった場合は、住所情報等を自動で更新します。住民票の住所と異なる住所(居所)を機構に届け出ている方におかれましては、引き続き居所の登録を希望される場合は、自動更新を抑止するために改めて住所変更届をご提出ください。
お問い合わせ先
お電話でのお問い合わせは、以下へお願いします。
- 国民年金第1号及び第3号被保険者の方…ねんきん加入者ダイヤル(国民年金加入者向け)
- 厚生年金保険被保険者の方…ねんきん加入者ダイヤル(事業所、厚生年金加入者向け)
- 被保険者以外の方…ねんきんダイヤル