離婚時の年金分割の請求期限が改正されました
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更新日:2026年4月27日
令和8年4月に、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が2年から5年に変更されたことを踏まえて、令和8年4月から、離婚時の年金分割の請求期限についても、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、2年から5年に変更されました。
なお、変更後の請求期限は、令和8年4月1日以降に離婚等をした場合に適用され、令和8年4月1日前に離婚等をした場合については、従前のとおり離婚等をした時から2年以内に請求する必要があります。
詳しくは「離婚時の年金分割」をご覧ください。
