マイナンバーカードを持っていませんが、控除証明書や源泉徴収票の電子送付サービスを利用することはできますか。
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更新日:2024年12月4日
お答えします
マイナンバーカードを持っていない場合、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「公的年金等の源泉徴収票」の電子送付サービスを利用することはできません。
通知書の電子送付サービスを利用するには、マイナンバーカードを発行し、マイナポータルを開設する必要があります。