年金受給権者の保佐人(補助人)が、年金受給権者への通知書等の送付先や年金の受取機関・口座名義を変更することはできますか。
ページID:170010010-324-420-609
更新日:2023年4月5日
お答えします
財産管理に関する代理権が付与※されている保佐人(補助人)は、年金受給権者に代わり変更の手続きができます。
年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書、住民基本台帳による住所の更新 停止・解除申出書(成年後見任用)」を提出してください。
届出には、後見人であることを証明する書類など、添付書類が必要です。提出についての注意点および添付書類については、以下の関連情報をご確認ください。
※登記事項証明書または審判書謄本の「代理行為目録」に、年金に関する諸手続きについて記載されている必要があります。