Q.障害年金を受給していますが、障害の程度が重くなった場合はどうすればいいですか。

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更新日:2022年11月18日

A.お答えします

障害の程度が重くなった場合は、年金額の改定請求の手続きを行うことができます。障害の程度が重くなり、上位等級に該当する場合は、請求月の翌月分から年金額が増額改定されます。
ただし、過去1年以内に障害の等級が変更された方または年金額の改定請求を行った方はこの請求はできません。(省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。)

請求に際しては、「障害の程度が変わったとき」をご確認いただき、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにご相談ください。