脱退一時金の支給上限が引き上げられたと聞きましたが、具体的にはどのように変わったのですか。
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更新日:2021年4月1日
お答えします
特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、2021年(令和3年)4月より、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
具体的な上限月数は以下のとおりです。
- 2021年(令和3年)4月以降に年金の加入期間(保険料を納付した月)がある場合
→国民年金または厚生年金保険それぞれに支払った保険料の60月(5年)分を上限として計算 - 2021年(令和3年)3月以前のみに年金の加入期間(保険料を納付した月)がある場合
→国民年金または厚生年金保険それぞれに支払った保険料の36月(3年)分を上限として計算