脱退一時金を請求する方の手続き
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更新日:2022年4月1日
脱退一時金は、日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合に請求することができます。ただし、日本を出国後2年以内に請求する必要があります。
なお、脱退一時金の支給を受けるためには一定の要件があり、そのすべての要件を満たす必要があります。脱退一時金の支給要件については、脱退一時金の制度または年金Q&A「脱退一時金は、どのような人が請求できますか」をご確認ください。
請求書の提出について
請求するときに必要な書類等
次の1および2を提出してください。
1.脱退一時金請求書
脱退一時金の請求書は外国語と日本語が併記された様式となっており、以下の外国語に対応しています。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/インドネシア語/フィリピノ(タガログ)語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語/カンボジア語/ロシア語/ネパール語/モンゴル語
下記「脱退一時金に関する手続きをおこなうとき」からダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」にお電話いただければ郵送いたします。また、年金事務所または街角の年金相談センター、市区町村および自治体の国際化協会でも入手できます。
2.添付書類等
書類名 | 確認事項 |
---|---|
パスポート(旅券)の写し |
本人からの請求であることの確認。 |
日本国内に住所を有しないことが確認できる書類 |
日本から出国していることの確認。 ※帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要です。ただし、日本年金機構が外国人のアルファベット氏名の管理を開始した「平成24年7月」以前から被保険者である場合など、日本年金機構でアルファベット氏名を把握しておらず、住民票の消除情報を確認できない場合には、左記書類の提出が必要となります。 |
受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類(金融機関が発行した証明書等。または請求書の「銀行の証明」欄に銀行の証明でも可) | 受取可能な金融機関であることおよび請求者本人名義の口座であることの確認。 |
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 年金の加入期間の確認。 |
代理人が請求手続きを行う場合は「委任状」 | 受任者からの請求手続きであることの確認。 |
提出先・提出方法・提出時期
請求者(本人または代理人)が、脱退一時金請求書および添付書類を日本年金機構等へ提出してください。
区分 | 内容 |
---|---|
提出先 | 日本年金機構本部または各共済組合等 ※加入していた制度およびその期間により提出先が異なります。 |
提出方法 | 郵送・電子申請 ※旅行など就労以外の目的で来日した場合には、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口での提出が可能です。 |
提出時期 | 短期滞在の外国人が日本の住所をなくして出国後2年以内 |
国民年金・厚生年金保険の期間のみである方の請求先
日本滞在中の年金の加入期間が、国民年金または厚生年金保険の期間のみである場合の脱退一時金は、日本年金機構あてに請求手続きを行ってください。
共済組合等の期間を有する方の請求先
共済組合等の期間を有する場合の脱退一時金は、国民年金・厚生年金保険・共済組合等の加入期間を合算して、ひとつの実施機関が取りまとめて支給する仕組みとなっています。
1.国民年金の保険料納付済期間等が6月未満で、国民年金の脱退一時金が支給されない場合には、最後に加入していた被用者年金の実施機関(日本年金機構または各共済組合等)で取りまとめて支給しますので、
- 最後の加入が厚生年金保険(共済組合等以外)の場合は日本年金機構(例1)
- 最後の加入が共済組合の場合は各共済組合等(例2)
あてに請求手続きを行ってください。
2.国民年金の保険料納付済期間等が6月以上あり、国民年金の脱退一時金が支給される場合には、日本年金機構が取りまとめて支給しますので、日本年金機構あてに請求手続きを行ってください。(例3)
(例1)
(例2)
(例3)
※転出日の翌日(国民年金の資格喪失日)から2年間が脱退一時金の請求可能期間となります。
脱退一時金の請求に関する注意事項
脱退一時金の請求に関する注意事項については、年金Q&A「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか」をご確認ください。