脱退一時金は、どのような人が請求できますか。
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更新日:2021年4月1日
お答えします
以下の1から7のすべてに当てはまる方が請求することができます。
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 国民年金※または厚生年金保険(共済組合等を含む)に6月以上加入していた
- 老齢年金の受給資格期間(国民年金保険料納付済期間、厚生年金保険加入期間及び合算対象期間を合わせて10年間)を満たしていない
- 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
※保険料を納付している必要があり、未納であれば要件に該当しません。また、保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。